1.利益相反管理の対象
この方針の管理対象とする「利益相反のおそれのある取引」は、当社または当社のグループ金融機関(以下「当社グループ」といいます。)が行う取引のうち、お客様の利益が不当に損なわれるおそれのある取引(以下「対象取引」といいます。)とします。 なお、当社グループには、当社のほか、Chubb損害保険株式会社があります。
2.対象取引の類型および特定方法
対象取引を次のとおり類型化し、取引内容、取引条件など個別の事情を斟酌し、お客様の利益が不当に損なわれるおそれまたは当社グループが不当に利益を得るおそれがあると判断される場合に管理対象とします。
(1)お客様の利益と当社グループの利益が相反するおそれのある取引
(2)お客様の利益と当社グループの他のお客様の利益が相反するおそれのある取引
(3)当社グループがお客様から得た情報を不当に利用して、当社グループまたは他のお客様が利益を得るおそれのある取引
(4)その他、当社グループがお客様の利益を不当に損なうおそれのある取引
3.対象取引の管理方法
対象取引については、次のいずれかの方法により、お客さまの保護を適正に行うよう管理します。
(1)対象取引を行う部門と当該お客様との取引を行う部門の分離
(2)対象取引または当該お客様との取引の条件または方法の変更
(3)対象取引または当該お客様との取引の中止
(4)対象取引に伴い、当該お客様の利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該お客様に適切に開示する方法
4.社内体制の確立
当社は、お客様の利益が「利益相反のおそれのある取引」によって不当に損なわれることを防止するため、次のとおり社内体制を整備します。
(1)「利益相反のおそれのある取引」を一元的に管理する利益相反管理部署および利益相反管理統括者を設置します。
(2)「利益相反のおそれのある取引」を適切に管理するため、この方針に基づき、社内規程を整備します。
(3)「利益相反のおそれのある取引」に関し、役職員を対象に教育・研修を継続的に行い、法令、この方針および社内規程の徹底を図ります。
(4)「利益相反のおそれのある取引」の管理に係る社内体制の適切性および有効性を検証します。