2023.8.07
令和5年台風6号により被害を受けられた皆様に心よりお見舞い申し上げます。
今回の災害につきまして、下記地域に災害救助法が適用されました。
弊社では、災害救助法が適用された地域にお住まいのご契約者様に「継続契約の契約締結手続き」や「保険料払込(保険料のお支払い)」が一定期間猶予される特別措置を実施いたします。
本措置の適用をご希望されるご契約者様は下記の担当窓口にお申し出ください。
適用の猶予期間には制限がございますので、ご注意くださいますようお願い申し上げます。
特別措置について
1.継続契約の締結手続の猶予
災害救助法の適用日から最長2ヶ月間(2023年10月31日まで)を限度に保険継続の契約手続きが猶予されます。
2.保険料払込の猶予
災害救助法の適用日から最長2ヶ月間(2023年10月31日まで)を限度に保険料払込(保険料のお支払い)が猶予されます。
被害のご連絡ご相談も承っておりますので、下記の担当窓口までお問合せください。
担当窓口 : サービス・ダイヤル:0120-103-083
受付時間 : 月~金 午前9時~午後5時
※但し、土・日・祝日・年末年始休業期間を除く。
本特別措置の適用期間に関しては、事態の推移により、延長することがあります。
災害救助法適用市町村
[沖縄県]
那覇市(なはし)
宜野湾市(ぎのわんし)
浦添市(うらそえし)
名護市(なごし)
糸満市(いとまんし)
沖縄市(おきなわし)
豊見城市(とみぐすくし)
うるま市(うるまし)
宮古島市(みやこじまし)
南城市(なんじょうし)
国頭郡国頭村(くにがみぐんくにがみそん)
国頭郡大宜味村(くにがみぐんおおぎみそん)
国頭郡東村(くにがみぐんひがしそん)
国頭郡今帰仁村(くにがみぐんなきじんそん)
国頭郡本部町(くにがみぐんもとぶちょう)
国頭郡恩納村(くにがみぐんおんなそん)
国頭郡宜野座村(くにがみぐんぎのざそん)
国頭郡金武町(くにがみぐんきんちょう)
国頭郡伊江村(くにがみぐんいえそん)
中頭郡読谷村(なかがみぐんよみたんそん)
中頭郡嘉手納町(なかがみぐんかでなちょう)
中頭郡北谷町(なかがみぐんちゃたんちょう)
中頭郡北中城村(なかがみぐんきたなかぐすくそん)
中頭郡中城村(なかがみぐんなかぐすくそん)
中頭郡西原町(なかがみぐんにしはらちょう)
島尻郡与那原町(しまじりぐんよなばるちょう)
島尻郡南風原町(しまじりぐんはえばるちょう)
島尻郡渡嘉敷村(しまじりぐんとかしきそん)
島尻郡座間味村(しまじりぐんざまみそん)
島尻郡南大東村(しまじりぐんみなみだいとうそん)
島尻郡伊平屋村(しまじりぐんいへやそん)
島尻郡伊是名村(しまじりぐんいぜなそん)
島尻郡久米島町(しまじりぐんくめじまちょう)
島尻郡八重瀬町(しまじりぐんやえせちょう)
法適用日:2023年8月1日
被災地域の皆様には一日も早く復旧されますようお祈り申し上げます。