令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆様へ

2024.1.5

 令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆様に心よりお見舞い申し上げます。

今回の災害につきまして、下記地域に災害救助法が適用されました。
弊社では、災害救助法が適用された地域にお住まいのご契約者様に「継続契約の契約締結手続き」や「保険料払込(保険料のお支払い)」が一定期間猶予される特別措置を実施いたします。

本措置の適用をご希望されるご契約者様は下記の担当窓口にお申し出ください。
適用の猶予期間には制限がございますので、ご注意くださいますようお願い申し上げます。

特別措置について

1.継続契約の締結手続の猶予
災害救助法の適用日から最長2ヶ月間(2024年3月31日まで)を限度に保険継続の契約手続きが猶予されます。

2.保険料払込の猶予
災害救助法の適用日から最長2ヶ月間(2024年3月31日まで)を限度に保険料払込(保険料のお支払い)が猶予されます。
被害のご連絡ご相談も承っておりますので、下記の担当窓口までお問合せください。

担当窓口 : サービス・ダイヤル:0120-103-083
受付時間 : 月~金 午前9時~午後5時
※但し、土・日・祝日・年末年始休業期間を除く。

本特別措置の適用期間に関しては、事態の推移により、延長することがあります。


災害救助法適用市町村

【新潟県】
新潟市(にいがたし) 
長岡市(ながおかし)
三条市(さんじょうし)
柏崎市(かしわざきし)
加茂市(かもし)
見附市(みつけし)
燕市(つばめし)
糸魚川市(いといがわし)
妙高市(みょうこうし)
五泉市(ごせんし)
上越市(じょうえつし)
佐渡市(さどし)
南魚沼市(みなみうおぬまし)
三島郡出雲崎町(さんとうぐんいずもざきまち)

法適用日:2024年1月1日

【富山県】
富山市(とやまし)
高岡市(たかおかし)
氷見市(ひみし)
滑川市(なめりかわし)
黒部市(くろべし)
砺波市(となみし)
小矢部市(おやべし)
南砺市(なんとし)
射水市(いみずし)
中新川郡舟橋村(なかにいかわぐんふなはしむら)
中新川郡上市町(なかにいかわぐんかみいちまち)
中新川郡立山町(なかにいかわぐんたてやままち)
下新川郡朝日町(しもにいかわぐんあさひまち)

法適用日:2024年1月1日

【石川県】
金沢市(かなざわし)
七尾市(ななおし)
小松市(こまつし)
輪島市(わじまし)
珠洲市(すずし)
加賀市(かがし)
羽咋市(はくいし)
かほく市(かほくし)
白山市(はくさんし)
能美市(のみし)
河北郡津幡町(かほくぐんつばたまち)
河北郡内灘町(かほくぐんうちなだまち)
羽咋郡志賀町(はくいぐんしかまち)
羽咋郡宝達志水町(はくいぐんほうだつしみずちょう)
鹿島郡中能登町(かしまぐんなかのとまち)
鳳珠郡穴水町(ほうすぐんあなみずまち)
鳳珠郡能登町(ほうすぐんのとちょう)

適用日:2024年1月1日

【福井県】
福井市(ふくいし)
あわら市(あわらし)
坂井市(さかいし)

適用日:2024年1月1日

被災地域の皆様には一日も早く復旧されますようお祈り申し上げます。