自賠責保険のお支払金額(後遺障害等級)など保険会社の最終決定に対して異議がある場合は、書面において保険会社あてに「異議申立」の手続きを行うことができます。当社損害サービス拠点に「異議申立書」をご用意しておりますのでご入用の際はお申し出下さい。
一般社団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構は、自賠責保険(自賠責共済)の保険金(共済金)の支払いをめぐる紛争の、公正かつ的確な解決を通して、被害者の保護を図るために設立され、国から指定を受けた紛争処理機関です。同機構では、自動車事故に係る専門的な知識を有する弁護士、医師、学識経験者等で構成する紛争処理委員会が、自賠責保険(自賠責共済)の支払内容について調査し、公正な調停を行います。同機構が取扱うのは、あくまで自賠責保険(自賠責共済)の保険金(共済金)の支払いをめぐる紛争に限られますのでご注意ください。
上記制度のほかに、自賠責保険においては、傷害、後遺障害、死亡のそれぞれの損害額の算出基準を定めた支払基準に違反があった場合や書面による適正な説明対応が行われていない場合に、自賠法16条の7に基づく国土交通大臣に対する申出制度があります。詳細につきましては、国土交通省の自賠責保険関連ホームページの「支払の適正化」の項目をご覧下さい。