居住用の建物(専用住宅、店舗併用住宅)と家財を対象とし、地震、噴火、津波による損害を補償します。
地震保険では、地震・噴火・津波を原因とする火災・損壊・埋没・流失によって建物または家財が損害を受けた場合に補償します。 これらの損害を補償するためには、地震保険が必要です。
火災保険では、
1. 地震等による火災(およびその延焼・拡大損害)によって生じた損害
2. 火災(発生原因の如何を問いません)が地震等によって延焼・拡大したことにより生じた損害はいずれも補償の対象となりません。
地震保険を付けられるもの
地震保険の保険金額(ご契約金額)
建物・家財ごとに火災保険の保険金額(ご契約金額)の30~50%に相当する額の範囲内で、地震保険の保険金額(ご契約金額)を定めていただきます。ただし、建物5,000万円、家財1,000万円が限度となります。
地震保険のお申し込み
地震保険だけではご契約できません。居住用の建物、またはその中に収容される家財の火災保険にセットして地震保険をお申し込みください。
※大規模地震対策特別措置法に基づく警戒宣言が発令された場合には、東海地震に係る地震防災対策強化地域内に所在する建物または家財について、地震保険の新規契約および増額契約はお引き受けできません(同一物件・同一被保険者・保険金額が同額以下の更改契約は除きます。)のでご注意ください。
地震保険料控除について
2007年1月より「地震保険料控除」が新設されました。2007年1月1日以降のお支払い保険料が対象となります。
※2006年12月末以前始期の保険期間10年以上の満期返れい金がある保険契約(積立型保険契約等)は、経過措置が適用されます。
なお、詳細については下記をご覧ください。