主な補償内容の概要は次のとおりです。詳しくは当社Web約款サイト掲載の「国内旅行傷害保険 傷害保険普通保険約款・特約集」をご参照ください。なお、お申込みいただく契約タイプよってセットされる補償が異なりますので、お申込みの際にはご注意ください。
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入院保険金
- 被保険者が、国内旅行中に事故によるケガが原因で事故の発生日からその日を含めて180日以内に入院された場合 入院の日数に対して、1日につき入院保険金日額をお支払いします。
通院保険金
- 被保険者が、国内旅行中に事故によるケガが原因で事故の発生日からその日を含めて180日以内に通院された場合(往診を含みます。) 通院の日数に応じて通院保険金日額をお支払いします。ただし、事故の日からその日を含めて180日以内の通院に限り、90日間を限度とします。
手術保険金
- 被保険者が、国内旅行中に事故によるケガが原因で事故の発生日からその日を含めて180日以内に手術を受けられた場合 手術の内容に応じて入院保険金日額の5倍または10倍をお支払いします。ただし、1事故につき事故の日からその日を含めて180日以内の手術1回に限ります。
救援者費用
- 国内旅行中の死亡や14日以上続けて入院したことにより親族が現地に駆けつける場合 交通費・宿泊費等のかかった実費をお支払いします。
賠償責任
- 国内旅行中に誤って他人のものを壊したり、他人にケガをさせた場合など法律上の賠償責任を負った場合 損害賠償金等をお支払いします。
携行品(自己負担3,000円)
- 国内旅行中に被保険者が所有かつ携行する身の回り品が盗難(置き忘れ、紛失は対象外)、破損、火災等により損害を受けた場合 携行品1つ(1組または1対)につき10万円(乗車券・航空券等は合計5万円)を限度として時価額または修繕費をお支払いします。ただし、1回の事故ごとに3,000円(免責金額)をご自身で負担していただきます。
傷害死亡
- 国内旅行中の偶然な事故によるケガが原因で事故の日から180日以内にお亡くなりになられた場合 傷害死亡保険金をお支払いします。(すでに支払った後遺障害保険金がある場合は、保険金額からすでに支払った金額を控除した残額となります 。)
傷害後遺障害
- 被保険者が、国内旅行中に事故によるケガが原因で事故の発生日からその日を含めて180日以内に身体の一部を失ったり、重大な機能障害を残すなど身体に後遺障害が生じた場合 後遺障害の程度に応じて、後遺障害保険金額の100%~4%をお支払いします。