地震保険料控除証明書は、保険料支払いが分割払いでないご契約では「保険証券、契約証、継続証」に添付して発行します。保険証券等から切り離してご使用ください。
分割払いの契約、および1 年を超える保険期間の2年度目以降の保険年度の契約においては、毎年10月から11月ごろに地震保険料控除証明書をおはがきで郵送いたします。
また、団体契約等によりご加入者に保険証券を発行しない契約方式でも、お客様が地震保険料を分割払いにてお支払いただくご契約の場合は、ご加入者に対して地震保険料控除証明書をおはがきで郵送いたします。
再発行は可能です。
お問い合わせフォームの「控除証明書再発行のご依頼」からご自身の保険に該当するものをご選択いただき、必要事項をご入力ください。
過去の所得控除は、お客様が還付申告を行うことによって適用を受けることができます。還付申告の期限は5年です。
お問い合わせフォームはこちら
地震保険料控除制度は個人のご契約のみが対象となります。
地震保険料控除の対象となるのは、お支払いいただいた保険料のうち地震保険料のみです。
複数年の保険期間のご契約の保険料を一時払でご契約いただいているお客様は「地震一時払保険料÷保険期間(年数)」が表示されています。保険料を分割払でご契約いただいているお客様は「地震分割払保険料×当年(お支払いを開始した月から12月まで)のお支払見込み回数」が表示されています。
当年のお支払を開始した月から12月までにお支払いいただいた場合の地震保険料が当年の地震保険料控除の対象です。おはがきでお送りしている「地震保険料控除証明書」には、払込済み保険料および今年の12月まで保険料をお支払いいただいた場合の控除対象保険料を表示しております。