新型コロナウイルス感染症が「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」)」上の「五類感染症」に変更された場合の取扱いについて、以下のとおりご案内いたします。
(1)「入院の特別な取扱い」について
「五類感染症」に変更された場合、弊社は、2020年4月より実施している入院の特別な取扱い(以下「みなし入院」)※1を終了いたします。
これに伴い、契約始期日に関わらず、2023年5月8日以降に新型コロナウイルス感染症と診断された方については、約款上の「入院」※2に該当した場合に、入院保険金等のお支払い対象となります。
※1:医師の指示で「宿泊療養」または「自宅療養」を行う場合も、「入院」とみなして取り扱うものです。約款上の「入院」の定義には該当しないものの、社会情勢を踏まえた時限的な措置として実施しています。
※2:弊社約款においては、「医師による治療が必要であり、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念する」場合に入院保険金等をお支払いする旨定めております。
<入院保険金等のお支払い対象>
※3:「重症化リスクの高い方」とは、発生届の対象となる「65歳以上の方」「入院を要する方」「重症化リスクがあり、新型コロナ治療薬(※5)の投与または新型コロナ罹患により酸素投与が必要な方」「妊娠されている方」になります。
※4:2022年9月26日の「みなし入院」の対象見直しにつきましては、2022年9月15日に弊社ホームページに掲載した「新型コロナウイルス感染症に関する入院保険金等のお取扱いについて」をご参照ください。
※5 : 新型コロナ治療薬の範囲(令和4年厚生労働省告示第255号)
カシリビマブ・イムデビマブ、 ステロイド薬、ソトロビマブ、トシリズマブ、ニルマトレルビル・リトナビル、バリシチニブ、モルヌピラビル、レムデシビル
(2) 「特定感染症危険補償特約」について
「五類感染症」に変更された場合、弊社約款に定める「特定感染症」の定義に該当しなくなることから、契約始期日に関わらず、2023年5月8日以降の発病は保険金のお支払い対象とはなりません。
対象商品:こども総合保険・普通傷害保険・家族傷害保険
(3) 早期請求ご協力のお願い
厚生労働省より、My HER-SYSの療養証明書機能について、2023年5月7日までに保健所への発生届出・入力がなされている場合には同年9月末まで利用可能と発表されています。
同年10月以降の利用については未定となっていることから、医療機関・保健所の負担軽減に充分に配慮していく観点より、My HER-SYSの療養証明を利用した早期請求にご協力いただきますようお願い申しあげます。
※ 診断日が2023年5月8日以降は入院のみが対象
下記の図で請求方法ご確認ください。
<ご利用になる場合の主な条件>
※ 請求書はPCまたはスマートフォンに保存の上、Acrobat Readerにてファイルを開きご入力ください。
詳しくは、6. よくあるご質問(FAQ)をご確認ください。
こちらのメールアドレスは受付専用となります。
受付完了後に受付お知らせメールをお送りします。1週間経過後も受付お知らせメールが届かない場合は再送いただくかお電話にてご連絡ください。
主な補償内容は以下のとおりです。
ご契約の内容はご加入の保険の「普通保険約款」・「特約」によって定まります。このご案内はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。付帯されている特約はお手元の保険証券・加入者証等でご確認ください。
医療保険
こども総合保険(疾病補償特約付帯)/普通傷害保険(疾病特約付帯)
No. | Q | A |
---|---|---|
1 | 新型コロナウイルス感染症の陽性診断を受け、宿泊療養または自宅療養した場合、保険金の支払対象になりますか。 | 2023年5月8日以降に「新型コロナウイルス感染症」と診断された場合は、入院を補償する商品・特約の支払い対象外となります。診断日により取り扱いが異なります。詳しくは、1. 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変更に伴う取扱いについて の入院保険金等のお支払い対象の表を確認ください。 |
2 | 保険金の請求方法を教えてください。 | 「3.請求方法のご案内」「4.請求手続き」をご覧ください。 |
3 | 新型コロナウイルス感染症の陽性診断を受け、宿泊療養または自宅療養した場合に、保険金を請求するにはどのような書類が必要ですか。 | 「2.保険金請求に必要な書類」をご覧ください。 |
4 | 保険金は、請求してからどのくらいで支払われるのですか。 | 弊社に書類到着後7日から10日程度でお支払します。 |
5 | HER-SYS IDが発行されていません。どのように請求すればいいですか。 | 陽性診断されたことが確認できる書類が必要です。
e-mailでのご請求の場合、スクリーンショットや写真の添付でご請求も可能です。 |
6 | 保険金請求書(PDF)に入力ができません。 |
※ Acrobat Readerをインストールできない場合は、PDFを印刷し手書きでご記入の上、スマートフォン等で撮影した写真をメールに添付いただくことも可能です。その際は、明るい場所で、用紙の全体が写るように撮影をお願いいたします。 |