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背景

昨今の情勢をふまえ、わかりやすさ向上の観点等から、保険商品間の補償内容の整合を目的として、以下のとおり約款・特約の改定を2021年4月1日始期以降契約より実施いたします。

 

商品改定の概要

商品改定の概要共通事項

改定特約を新たに自動セットし、現行商品より補償の対象に含まれない損害について、今回の改定で約款上の説明や定義を明確化します。

  1. 制裁に関する特約未導入約款への導入
  2. サイバー免責特約の改定および未導入約款への導入
  3. 新特約である感染症対象外特約の導入 

 

改定特約追加商品一覧

 

制裁に関する特約

当会社は、本保険契約に従う保険の提供、保険金の支払い、給付金の提供により、当会社、またはその親会社、関係会社、最終的な親会社が、国際連合の決議もしくは欧州連合、英国、日本国または米国の貿易・経済制裁、法規制に従って実施される制裁、差し止め、または制限を受け得る限りにおいて、保険の提供を行うものとみなされず、また保険金の支払い、給付金の提供の責任を負いません。

※米国の財務省外国資産管理室(Office of Foreign Assets Control:OFAC)が定める米政府による対象国・組織に対する経済制裁、いわゆるOFAC 規制があります。Chubb グループ全体として被経済制裁対象国への保険による補償を禁止しており、当該特約によって明言化するために今回の改定より先行導入済みの英文約款にあわせて和文約款にも自動付帯します。

 

サイバー損害補償対象外特約(貨物保険・運送保険以外)

サイバー事故の結果により発生した損害または損失等を免責とします。ただし、サイバー攻撃に関係しないサイバー事故により保険の対象に火災または破裂・爆発が生じた場合を除きます。

※今日的に、サイバー事故の巧妙化や増加が見込まれており、今後、これに起因する損害や損失の発生も見込まれます。サイバー事故に起因する損害や損失に関する補償内容をより明確化します。

 

サイバー損害補償対象外特約(貨物保険・運送保険)

サイバーインシデントのうち、サイバー攻撃の結果により発生した損害または損失等を免責とします。

※ 海外の主要な再保険マーケットであるロイズにおいて、2020 年1 月から貨物保険の全ての契約についてサイバー攻撃による損害の取り扱いを明確化する方針が示された事を踏まえ、事故発生時のトラブルを回避する事からサイバー攻撃の結果生じた損害については免責とする事を明確化します。

 

感染症対象外特約

当会社は、感染症または感染症発生の兆し、またはそのおそれ (感染症の兆しまたはおそれがあると信じた場合も含みます。)により発生した損害または損失等を免責とします。

※ 細菌・ウィルスを含む感染症または感染症発生の兆し、もしくはそのおそれよる財物損害、休業損失、利益損失、営業継続費用等は、保険金を支払う場合に該当しないことを明確化します。

 

改定日

2021年4月1日始期以降契約より新規・継続契約問わず適用となります。