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新型コロナウイルス感染症の保険金請求については、こちらのページをご覧ください。


 

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変更に伴う取扱いについて(傷害保険・医療保険)

2023.04.21

この度の新型コロナウイルス感染症に罹患された皆様および関係者の皆様に心よりお見舞い申し上げます。

新型コロナウイルス感染症が「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」)」上の「五類感染症」に変更された場合の傷害保険・医療保険の取扱いについて、これまでの弊社ホームページの掲載内容に関わらず、以下のとおりとなりますので、ご案内いたします。

1. 「入院の特別な取扱い」について

(1)「五類感染症」に変更された場合の取扱い
「五類感染症」に変更された場合、弊社は、2020年4月より実施している入院の特別な取扱い(以下「みなし入院」)※1を終了いたします。
これに伴い、契約始期日に関わらず、2023年5月8日以降に新型コロナウイルス感染症と診断された方については、約款上の「入院」※2に該当した場合に、入院保険金等のお支払い対象となります。

※1:医師の指示で「宿泊療養」または「自宅療養」を行う場合も、「入院」とみなして取り扱うものです。約款上の「入院」の定義には該当しないものの、社会情勢を踏まえた時限的な措置として実施しています。

※2:弊社約款においては、「医師による治療が必要であり、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念する」場合に入院保険金等をお支払いする旨定めております。

(2)見直しの背景等
2023年1月27日の新型コロナウイルス感染症対策本部の決定を受け、政府より、オミクロン株とは大きく病原性が異なる変異株が出現するなどの特段の事情が生じない限り、2023年5月8日から新型コロナウイルス感染症を感染症法上の「五類感染症」に位置づけるとの方針が公表されました。
予定通り「五類感染症」へ位置づけ変更された場合、新型コロナウイルス感染症は季節性インフルエンザ等と同様の位置づけとなります。また、感染症法の規定を根拠に講じられている「入院措置・勧告」等も適用されないこととなります。弊社は、こうした点を踏まえ、2023年5月8日以降に診断された場合について「みなし入院」を終了することといたしました。
なお、2023年5月7日以前に新型コロナウイルス感染症と診断され、「みなし入院」の対象となる方については、2023年5月8日以降も保険金のお支払い対象となります。
また、新型コロナウイルス感染症と診断され、当社約款に定める「入院」に該当する場合は、2023年5月8日以降も変わらず入院保険金等のお支払い対象となります。

<入院保険金等のお支払い対象>

※3:「重症化リスクの高い方」とは、発生届の対象となる「65歳以上の方」「入院を要する方」「重症化リスクがあり、新型コロナ治療薬の投与または新型コロナ罹患により酸素投与が必要な方」「妊娠されている方」になります。

※4:2022年9月26日の「みなし入院」の対象見直しにつきましては、2022年9月15日に掲載した「新型コロナウイルス感染症に関する入院保険金等のお取扱いについて」をご参照ください。
 

2. 約款上の取扱いが変更となる主な商品の取扱いについて

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが「五類感染症」に変更された場合、約款上の取扱いが変更となる商品がございます。傷害保険・医療保険における主な商品・特約の取扱いは下表のとおりです。

3.早期請求ご協力のお願い

厚生労働省より、My HER-SYSの療養証明書機能について、2023年5月7日までに保健所への発生届出・入力がなされている場合には同年9月末まで利用可能と発表されています。
同年10月以降の利用については未定となっていることから、医療機関・保健所の負担軽減に充分に配慮していく観点より、My HER-SYSの療養証明を利用した早期請求にご協力いただきますようお願い申し上げます。

なお、今後政府方針や実施日に変更があった際には、改めてご案内いたします。何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。


 

新型コロナウイルス感染症に関する入院保険金等のお取扱いについて

2022.09.15

弊社は、2020年4月から新型コロナウイルス感染症による入院を補償する各種保険において、医師の指示により「宿泊療養」または「自宅療養」を行う場合も、「入院」とみなして保険金をお支払いする特別な取扱い(以下「みなし入院」といいます。)を実施していますが、2022年9月26日(月)以降の保険金のお支払い対象を以下のとおりといたしますので、お知らせいたします。

<「みなし入院」による入院保険金等のお支払い対象>
2022年9月26日(月)以降に新型コロナウイルス感染症と診断された方のうち、重症化リスクの高い以下の方

  • 65歳以上の方
  • 入院を要する方
  • 重症化リスクがあり、新型コロナ治療薬の投与または新型コロナ罹患により酸素投与が必要な方
  • 妊婦

※ 契約始期日に関わらず同様の取扱いとなります。
※ 2022年9月25日(日)以前に診断された方については、上記に該当しない方もお支払い対象となります。

<参考>新型コロナウイルス感染症と診断された場合のお支払い範囲

<「みなし入院」の対象変更の背景>
弊社の入院保険金等は、保険約款において「医師による治療が必要であり、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念する」場合にお支払いする旨定めていますが、新型コロナウイルス感染症と診断され、病院または診療所への入院が必要な状態にもかかわらず、病床のひっ迫等の事情により入院することができず、医師の指示により宿泊療養または自宅療養を行う場合については、上記の約款上の「入院」の定義に該当しないものの、「入院」と同等に取り扱い、入院保険金等をお支払いしております。
しかしながら、新型コロナウイルスの感染者数が増加する昨今の状況においては、重症者の割合がこれまでと比べて低い水準であり、軽症・無症状の方の割合が高まっております。また、今般、政府により、2022年9月26日(月)以降、新型コロナウイルス感染症に係る発生届の範囲が全国一律に上記の重症化リスクの高い方に限定されることとなりました。
こうした状況変化も踏まえ、発生届の対象とならない方における入院の必要性や今般の政府における措置等に鑑み、2022年9月26日(月)以降診断の「みなし入院」による入院保険金等のお支払い対象を上記のとおり見直すことといたしました。

なお、今後、法令の改正等がなされた場合には、必要に応じて更なる対応を行う可能性があります。

 

新型コロナウイルス感染症の保険金請求

2022.08.26(2022.09.08更新)

新型コロナウィルス感染症に罹患された皆様に心よりお見舞いを申し上げます。
新型コロナウイルス感染症に関して、監督官庁より医療機関や保健所の負担軽減策の検討要請を受け、「療養証明書」 の発行を医療機関や保健所に原則求めない事務を以下のとおり実施しております。

① 保険金請求時には 「療養証明書」 の発行に替えて My HER-SYS の画面コピーをご提出ください。
② ご提出が難しい場合は、以下に記載する代替書類をご提出ください。

  •  医療機関が実施したPCR検査・抗原検査など陽性と判定されたことがわかるもの
  • 自治体が設置している健康フォローアップセンターの受付結果(SMS ・ LINEなど)
  • 保健所から陽性者に出された案内文(健康観察・生活支援の留意点が記載されたもの)

*今後の状況によっては、保険金請求時にご提出いただく書類を変更することがありますので予めご了承ください


新型コロナウイルス感染症の保険金請求については、こちらのページをご覧ください。


 

新型コロナウイルス感染症によりご契約者様が影響を受けられた場合の特別措置について


2021.01.12(2021.10.29更新)

新型コロナウイルス感染症により影響(※)を受けられたご契約者様には、全国一律で以下の特別措置を実施しています。

※ご契約者さまが新型コロナウイルスに感染したといった直接的な影響だけでなく、感染疑義(感染者との濃厚接触)に伴い自宅待機される場合や感染防止を目的として代理店との対面をご希望されない場合、ご契約の代理店が休業や業務縮小、対面募集を自粛している場合などにより、通常のご契約手続きが困難となるような間接的な影響を受けられた場合を含みます。

継続契約の締結手続の猶予
「継続契約の締結手続き」の猶予措置について、2021年10月末日で終了しますが、やむを得ない事情等によって継続契約の締結手続きが行えない、または行えなかったケースに限り、11月以降、継続契約として締結することを可能とします。

保険料払込の猶予
「保険料の払込み」の猶予措置について、原則として2021年10月末日で終了しますが、新型コロナウイルス感染症による影響を踏まえ、2021年10月末日までの払い込みが困難である旨の申し出のあったお客様については、更に2022年1月末日まで猶予します。

11月1日以降の特別措置の適用を希望されるご契約者様は、当社の営業部支店、またはご契約の代理店にお問合わせください。

なお、本特別措置の適用期間に関しては、事態の推移により延長することがあります。また、当該期間内に発生した契約内容変更による追加保険料の払い込みについても、同様に特別措置を適用します。



新型コロナウイルス感染症における弊社の体制について

2020.03.13(2021.06.24更新)

弊社では引き続き新型コロナウイルス感染症によるお客様への影響を最小限とするために、継続して以下の対応を行ってまいります。

  1. 弊社の新型コロナウイルス感染症の対策・勤務形態の変更について
    当社では継続して従業員感染予防、万が一感染者が発生した場合のリスクを低減するため、2021年5月現在、70%以上の従業員の在宅勤務を実施しております。そのため、一部電話がつながりにくくなる場合や、通常よりも各種お手続きにお時間をいただく場合がございますのでご了承ください。また、弊社主催もしくは共催するイベントにつきましては自粛させていただきます。
     
  2. 各営業店・コールセンター等の対応および影響
    a. 損害サービスセンター(事故の受付)
    通常通り、お電話による24時間事故受付、自動車事故初期対応サービスの対応を行います。なお、社員の在宅勤務に伴い、書類の授受等、お手続きに通常より時間がかかる場合がございますが、ご了承ください。

    b. 旅行保険 変更受付センター
    旅行のキャンセルに伴う保険の取消・解約、新型コロナウイルス感染症に関する補償内容のお問い合わせが多数発生しています。補償内容につきましては、下記をご参照ください。また、オンラインでご契約いただきましたお客様は、マイページから保険契約の取消手続きができますのでご利用ください。(手続き方法はこちら

    c. 賃貸住居入居者保険 サポートセンター
    ご転居の多い時期であるため、多くのお問い合わせをいただいております。保険契約の解約手続きは、オンラインでも受付けしていますので、ぜひご利用ください。(解約受付はこちら

    d. 各営業部支店およびお客様相談室
    通常通り、営業時間内での電話対応を行いますが、一部電話がつながりにくくなる場合がございますのでご了承ください。一方、窓口業務につきましては、自賠責契約変更等の業務のみに自粛いたします。



「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」の改正に伴う補償内容への影響について

2021.02.19(04.21更新)

2021年2月13日施行の「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」の改正により、新型コロナウイルス感染症は同法に定める「指定感染症」から「新型インフルエンザ等感染症」へと位置づけが変更されましたが、これにより現在新型コロナウイルス感染症を補償している商品への影響はありません。

上記改正に伴い、新型コロナウイルス感染症を補償している商品につきましては、2021年2月13日に遡って「新型インフルエンザ等感染症」として補償します。具体的には、以下のご契約が対象となります。

  1. 2021年2月13日(土)が保険期間に含まれる契約
  2. 2021年2月13日(土)以降に保険始期がある契約

新型コロナウイルス感染症を補償している商品につきましては、下記「新型コロナウイルス感染症に関する各種商品の改定について ~新型コロナウイルス感染症を補償対象に~」をご欄ください。


 

 

新型コロナウイルス感染症に関する各種商品の改定について ~新型コロナウイルス感染症を補償対象に~

2020.06.03(2023.04.21更新)

新型コロナウイルス感染症に罹患された皆様、および関係者の皆様に、心よりお見舞い申し上げます。

2023年5月8日以降の扱いについて(企業向け保険商品)
2023年5月8日より、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は「5類感染症」へと変更となり、それ以降は新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に起因して感染症予防法に基づく保健所等からの消毒その他の措置の命令等を受けることがなくなります。そのため新型コロナウイルス感染症に関する見舞費用保険金特約付き契約において、2023年5月8日以降、特約上の保険事故が発生しないことになるため、見舞金費用補償が対象外となります。

対象商品
企業財産総合保険
企業費用・利益総合保険
店舗休業保険
英文火災保険
賠償責任保険(企業用)

2023年5月7日以前の取扱いについて

【商品改定の概要】
1. 企業向け保険商品で感染症等を原因とした利益損失等を補償する保険

1-a(賠償責任保険以外)
下記の5商品で、新型コロナウイルスの感染による事故につき一時金20万円をお支払いします。



※いずれの商品も、施設での感染や消毒等の措置を伴わない、政府・地方自治体等による休業要請に基づく自主休業等は補償対象外です。

※新型コロナウイルス感染症が、「特定感染症」(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第14号)第6条に規定する一類感染症、二類感染症または三類感染症)に指定された場合には、上記【特約】欄に記載の特約に従い保険金をお支払いします。上記【特約】欄に記載の特約に従い保険金をお支払いする場合、一時金としての20万円は支払われません。

1-b(賠償責任保険)
食中毒・特定感染症利益補償特約が付帯された賠償責任保険(企業用)においては、下記のとおりといたします。

※いずれも、施設での感染や消毒等の措置を伴わない、政府・地方自治体等による休業要請に基づく自主休業等は補償対象外です。

※新型コロナウイルス感染症が、「特定感染症」(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第14号)第6条に規定する一類感染症、二類感染症または三類感染症)に指定された場合には、上記1~2については、食中毒・特定感染症利益補償特約に従い保険金をお支払いします。本特約に従い保険金をお支払いする場合、一時金としての20万円は支払われません。

2. おケガを補償する保険商品で、特定感染症を補償する特約を付帯する保険

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3. 海外旅行保険

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4. 改定実施時期および対象契約

本改定は、2020 年2 月1 日(土)(*)に遡って適用します。(ただし、賠償責任保険(企業用)については、2020年11月1日以降保険始期の新規契約を除きます。)具体的には、以下の契約が対象となります。

<賠償責任保険(企業用)の食中毒・特定感染症利益補償特約以外>

  1. 2020 年2 月1 日(土)が保険期間に含まれる契約
  2. 2020 年2 月1 日(土)以降に保険始期がある契約

<賠償責任保険(企業用)の食中毒・特定感染症利益補償特約>

  1. 2020 年2 月1 日(土)が保険期間に含まれる契約
  2. 2020 年2 月1 日(土)以降2020年10月31日以前に保険始期がある契約
  3. 上記1および2の継続契約

(*)「新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令」等の施行日です。 

新型コロナウイルス感染症の拡大が続く中、弊社は、今後も影響を受けられたお客様に寄り添い、お客様のご要望、社会のニーズにお応えすべく取り組んでまいります。



新型コロナウイルス感染症における弊社の対応について

2020.03.13(2023.04.18更新)

新型コロナウイルス感染症による弊社の主な商品について、下記のとおりご案内します。

【旅行保険】

  • 主な補償内容

※ 対象となる国・地域につきましては外務省 海外安全情報(https://www.anzen.mofa.go.jp/riskmap/)をご確認ください。

※ 2022年9月25日以前に新型コロナウイルス感染症と診断され、医師の指示(注)により「宿泊療養」または「自宅療養」を行う場合、疾病を補償する種目における「入院」として取り扱うことといたします。9月26日以降に新型コロナウイルス感染症と診断された場合の取り扱いは、2022年9月15日掲載の<「みなし入院」による入院保険金等のお支払い対象>をご覧ください。
(注) 上記の取扱いを行うにあたりましては、原則としてその期間に関する医師または医療機関の証明書等のご提出をお願いします。

  • 保険責任期間の自動延長について
    保険期間末日までに帰国できない事由によっては、保険責任期間の終期が自動的に延長されます。おもな事由およびその延長期間は以下のとおりです。

※ 保険金が支払われる対象となる費用や保険金が支払われない場合などの規定は約款をご確認ください。

  • キャッシュレス治療サービスについて
    感染症状(発熱・呼吸器症状等)がある場合に特定の医療機関へ誘導されるなど、各国で感染症防止策がとられていることにより、キャッシュレス医療サービスの利用が一部制限されております。キャッシュレス医療サービスが利用できない場合は、お手数ですが治療費用等をお立て替えいただき、ご帰国後にご請求いただきますようお願い申し上げます。
  • 旅のキャンセル保険解約時のご注意
    旅のキャンセル保険は、旅行期間に関わらず、保険ご加入日(航空券購入日)より保険期間が開始され、補償を行っております。そのため、責任開始日より保険契約の解約をお申し出いただいた日までの保険料相当分を差し引いた保険料をお返しいたします。

【旅行保険以外の保険】

  • 主な補償内容

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※ 2022年9月25日以前に新型コロナウイルス感染症と診断され、医師の指示(注)により「宿泊療養」または「自宅療養」を行う場合、疾病を補償する種目における「入院」として取り扱うことといたします。9月26日以降に新型コロナウイルス感染症と診断された場合の取り扱いは、2022年9月15日掲載の<「みなし入院」による入院保険金等のお支払い対象>をご覧ください。
(注) 上記の取扱いを行うにあたりましては、原則としてその期間に関する医師または医療機関の証明書等のご提出をお願いします。

  • 特定感染症に関して保険金をお支払いする場合
    上記に関わらず、以下の特約については、商品改定を実施し、2020年2月1日に遡って、保険金をお支払いします。詳しくは本ページトップの 「新型コロナウイルス感染症に関する各種商品の改定について」 のご案内をご覧ください。
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自賠責保険継続契約の特別措置について

2020.02.28(05.07更新)

新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、国土交通省より車検期間を伸長する公示がなされました。

<令和2年5月7日>
自動車検査証の有効期間を伸長します(対象期間の延長)~新型コロナウイルス感染症対策~(国土交通省ホームページ)

<令和2年4月16日>
自動車検査証の有効期間を伸長します(対象地域の追加)~新型コロナウイルス感染症対策~(国土交通省ホームページ)

<令和2年4月7日>
自動車検査証の有効期間を伸長します~新型コロナウイルス感染症対策~(国土交通省ホームページ)

<令和2年2月28日>
自動車検査証の有効期間を伸長します~新型コロナウイルス感染症対策~(国土交通省ホームページ)

公示を受け、自賠責保険の継続契約における特別措置を適用しますのでご案内いたします。
特別措置の対象は下記のとおりです。

  • 車検伸長対象地域
    緊急事態宣言(4/8)対象地域(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、大阪府、兵庫県、福岡県の7都府県)
    緊急事態宣言(4/16)対象地域(7都府県を除く40道府県)

    ※ 緊急事態宣言対象地域とは、国土交通省報道発表資料の「新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施すべき区域」のことを言います。
  • 継続契約の継続手続きの猶予
    【車検対象車】
    車検伸長対象地域に使用の本拠を有する車両のうち、自動車検査証の有効期間の満了日が2020年2月28日から2020年5月31日まで※1※2の自動車であり、2020年2月28日から2020年6月1日までに保険期間の終期が到来する保険契約は、同一車両に係る継続契約の手続きを、2020年6月1日を限度として、猶予します。

    ※1 ただし、以下の自動車に付保した継続契約は除きます。(継続契約締結手続猶予の適用対象外)。
    緊急事態宣言(4/8)対象地域:自動車検査証記載の有効期間の満了日が2020年4月1日から2020年4月7日までに到来する自動車。
    緊急事態宣言(4/16)対象地域:自動車検査証記載の有効期間の満了日が2020年4月1日から2020年4月16日までに到来する自動車。

    ※2 自動車検査証記載の有効期間の伸長の適用可否については運輸支局に確認願います。

    【車検対象外車】
    2020年2月28日から2020年6月1日までに保険期間の終期が到来する保険契約は、同一車両に係る継続契約の手続きを、2020年6月1日を限度として、猶予します

    ※ 緊急事態宣言(4/8)対象地域、緊急事態宣言(4/16)対象地域で共通です。
  • 継続契約の保険料払込みの猶予
    【全国(7都道府県を含む)】
    2020年2月28日から6ヵ月後の末日(2020年8月31日)までに契約者が払い込むべき継続契約の保険料の払い込みを、6ヵ月後の末日(2020年8月31日)まで猶予します。

    (注)ただし、以下の自動車に付保した継続契約は除きます。(継続契約の保険料払込み猶予の適用対象外)。
    緊急事態宣言(4/8)対象地域:自動車検査証記載の有効期間の満了日が2020年4月1日から2020年4月7日までに到来する自動車。

    緊急事態宣言(4/16)対象地域:自動車検査証記載の有効期間の満了日が2020年4月1日から2020年4月16日までに到来する自動車。

本措置適用をご希望の方は、ご契約のお取扱代理店、または当社営業店にお問い合わせください。